会則

(名称) 第1条 本会は、国分寺三田会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都国分寺市内に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、地域社会の発展に貢献することを目的とする。

(慶應連合三田会との関係)
第4条 本会は、慶應連合三田会の会員として登録し、その事業に協力するものとする。

(会員)
第5条 本会会員は、次の各号に定める者とする。
①国分寺市内またはその近隣に在住または在勤の慶應義塾塾員のうち本会への入会を希望する者
②前号に定める者以外の者のうち第13条に定める幹事会で本会への入会を承認された者
2.会員が第16条の規定により会費を納入しない場合は、会員の資格を失うものとする。
3. 本会の名誉を著しく傷つけた者、または本会の会員として相応しくない行為を行った者は、幹事会の決議により会員の資格を失うものとする。

(休会)
第6条 病気、転勤その他已むを得ない事情のある場合は、本人の申し出に基づき幹事会 の承認により休会することができる。
2.休会中の会費は免除するものとし、休会の年限その他の処遇については幹事会に おいて決定する。

(役員・監査・顧問)
第7条 本会に、次の役員を置く。
会長  1名    副会長  若干名
幹事長 1名    副幹事長 若干名
幹事  30名以内  会計   2名
2.本会に、監査2名を置く。
3.役員と監査を兼任することはできない。
4.本会に顧問を置くことができる。

(役員等の選任)
第8条 役員および監査(以下「役員等」という)は、幹事会の推薦に基づき総会で選任する。但し、役員等の任期中の退任により会務の執行に重大な支障が生じる場合に限り、会長以外の役員等については幹事会の決議により役員等を選任することができる。この場合は、選任後最初に開催される総会でその旨報告しなければならない。
2.会計を務めた者は、会計を退任後2年以上経過した後でなければ監査に選任することはできない。
3.役員以外の会員は役員等の候補者を指名し、幹事会が総会に推薦する候補者選定のための審議に付すよう求めることができる。この場合は、毎年6月末日までに幹事長または副幹事長にその旨申し出なければならない。

(役員等の任期)
第9条 役員等の任期は、就任の時から2年後の総会終了の時までとする。但し第8条第1項但書の規定により幹事会の決議にて選任された役員等についての任期は、選任後最初に開催される総会の時までとする。

(役員等の再任)
第10条 役員等は、再任することができる。
2.会長、副会長、幹事長、副幹事長および会計の再任は1回までとする。但し、第8条第1項但書の規定により幹事会の決議にて選任された副会長、幹事長、副幹事長および会計については2回までとする。
3.前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合に限り、前項本文に掲げる者については2回、前項但書に掲げる者については3回まで再任することができるものとする。

(役員等の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.幹事長は、幹事を統率し会務の執行を推進する。
4.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5.幹事は、幹事長の指示に基づき、会務を執行する。
6.会計は、本会の会計を取り扱う。
7.監査は、本会の事業および会計を監査する。

(総会)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2.総会は、年1回、会長が招集し開催する。
3.総会は、会則の改定、役員の選任、決算その他の重要事項について決議する。

(幹事会)
第13条 幹事会は、役員をもって構成する。
2.幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
3.幹事会は、この会則および総会の決議に基づき、会務の執行を決定する。

(決議)
第14条 総会および幹事会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用)
第15条 本会の運営に要する費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(会費)
第16条 本会の会費は、年額5,000円とし、会員は毎年10月末日までに会費を納入するものとする。
2.新たに入会する会員は、入会時に会費を納入するものとする。
3.年度途中の3月1日以降8月31日までに入会する場合の初年度会費は2500円 とする。

(慶弔)
第17条 会員が米寿に達したときは会長名のお祝いを贈呈する。
2.会員が死亡したときは、遺族の申し出により、葬儀時に会長名の生花を祭壇に供える
3.前2項の金額その他詳細については幹事会において決定する。

(個人情報保護法の順守)
第18条 本会に帰属する個人情報については個人情報保護法に基づき適切に運用する。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

付則
この会則は、平成14年9月29日に制定、施行する。

平成15年10月4日改定
平成17年10月1日改定
平成19年9月29日改定
平成22年10月2日改定
平成29年9月24日改定